相続についてのお悩みご相談ください

司法書士は、相続があった時の一番最初の相談相手です。
相続登記手続きや相続放棄手続きなどを行う専門家として、故人の大切な財産を責任をもって次の世代へつなげています。

相談事例

相談ケース1

「パートナーにすべての財産を残したい」

このような事例で、特に子供がいない夫婦でパートナーにすべての財産を残したいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
例えば、夫婦間に子供がなく、夫が亡くなったとします。その場合にはパートナーである妻が相続人になるのは当然として、その他に夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の兄弟も相続人となります。すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることはできません。
妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続を決めることになります。
ですからご夫婦がお元気であるうちから遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通りお互いのパートナーにすべての財産を相続させることができますので、できるだで早く遺言書の作成をご検討ください。

相談ケース2

「亡き父の残した借金が払えないので相続放棄したい」

このような場合には、親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続を放棄した人は「最初から相続人ではなかった」ものとして取り扱われますので、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。
ただし、相続放棄手続きは被相続人(今回の場合は父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。