令和6年4月1日から、相続等や遺産分割により不動産を取得した相続人は、

原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

令和6年4月1日より前に開始した相続であっても未登記のものは対象となります。

詳しくは、法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

をご覧ください。