どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください
「大家さんが突然亡くなってしまい誰に家賃を払えばいいのかわからない」のように、いつも家賃を払っている大家さんがある日突然亡くなった場合、どうしたらよいのでしょうか。
家賃の支払い期限はすぐそこまで迫ってきていますが、相続人が誰なのか、また、いったい誰に支払えば良いのかわかりません。
しかし、そういった場合でも、支払わなくても良いというわけではないのです。
そのまま放置しておくと、家賃不払いを理由に契約を解除される心配もあります。
こういった場合、法務局に家賃を供託すれば法的には家賃を支払ったのと同じ効果が生じますので、ひとまず安心です。
大家さんが死亡した時点で相続が開始し、相続人の間でその賃貸物件を誰が相続するかが決定するまでは、法律上、その物件は相続人全員が法的相続持分の割合で共有していることになります。
ですから、仮に大家さんの奥様にとりあえず全額支払ったとしても、別に大家さんの息子さんから自分の相続分の家賃を請求された場合、法律的には支払いを拒否することはできないのです。
司法書士は供託手続についても代理人として行うことができますので、どうぞご相談ください。
また、「少額訴訟で勝ったのに相手が支払わない」などの「少額訴訟」とは60万円以下の金額が請求できる裁判であり、原則として1回の裁判で審理が修了し、判決が出ます。
簡単な手続きで行うことができ、通常の法廷のような厳格な雰囲気ではなく、ラウンドテーブルと呼ばれる円卓で行われる裁判です。
ただ、せっかくの少額訴訟で勝ったのに相手が支払ってくれないことがあります。
そんな時は相手の財産に対して強制執行の手続きを行うことになりますが、その少額訴訟を代理した認定司法書士であればこの手続きも代理で行うことができます。
この他、帰化申請や土地の筆界特定手続きなど「こんなことも相談できるのかな?」と思われるような内容でも司法書士にお気軽にご相談ください。