裁判についてお悩みの方は司法書士へご相談ください

「裁判」と聞くと「怖い・大変・面倒」など悪いイメージをおもちのではないでしょうか?
誰しもできれば裁判とは関わらずに平穏な人生を送りたいものです。
しかし突然、皆さんのお手元に「訴状」が届いたとしたら・・・・

そんな時はは慌てずに、すぐに司法書士にご相談ください。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うだけではありません。
簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士は、民事裁判での請求額が140万円以下の事件についてであれば、訴訟代理人として訴訟手続きを行うことができます。

「交通事故の物損でもめていたら訴状が届いた」などのケースのように、交通事故の物損でのもめごとは、示談交渉がまとまらずに裁判となることがあります。
このようなケースの裁判では、代車料・車両格落ち損害など極めて専門的な知識が要求されます。
また「敷金の返還でもめていたら訴状が届いた」のような場合など、敷金返還に関するトラブルも最近では増加傾向にあるようです。
そもそも敷金とは「家賃の滞納や室内の破損などに備えて預けるお金」のことです。
敷金に関してもめる原因の多くは借主が退去する際の「借主の現状回復義務」についての解釈の違いによるものです。
自然損耗か否か、賃貸借契約書に特約があるか否かなど、借主側が裁判手続上押さえておかなければならないポイントがたくさんあります。

これらの様々なことが頭の中を巡り「私一人で裁判なんて、とても無理・・・」と思っている皆さん、ご安心ください。
司法書士が皆さんの代わりに、あるいは皆さんとご一緒に裁判手続きを行います。
訴状だけでなく、「調停の呼出状が届いた」「支払い催促が届いた」といった場合でも司法書士がお手伝いをします。