相続登記のことならお任せください

相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを「相続登記」と言います。
相続を原因とする不動産の名義変更ということです。

法定相続情報証明ってどういうもの?

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以降5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)の交付を受け取ることができるようになりました。

何に使える?

これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。
特に、複数の法務局管轄内に不動産をお待ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。
また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。

① 預貯金の相続手続き
② 保険金の請求、保険の名義変更手続き
③ 有価証券の名義変更手続き

証明の取り方について

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次の通りです。

STEP1「申し出のための添付書面を収集」
市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、
相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出の
ための添付書面を収集する。

 

STEP2「法定相続情報一覧図と申出書を作成」
申出書には下記の内容を記載しなければなりません。
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
② 利用目的
③ 交付を求める通数
④ 申し出の年月日
など記載しなければなりません。

 

STEP3「法務局に申し出を行う」
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、
申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する
法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続証明を交付します。
なお、申し出の際には添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

 

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